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商法第510条
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第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
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(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
第510条
商人
がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
解説
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前条:
商法第509条
(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第511条
(多数当事者間の債務の連帯)
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