法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)

第509条
  1. 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
  2. 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

解説

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前条:
商法第508条
(隔地者間における契約の申込み)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第510条
(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)


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