コンメンタール労働基準法

条文

編集

(記録の保存)

第109条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。

改正経緯

編集

2020年改正により、以下のとおり改正。

(旧)3年間
(新)5年間

ただし、経過規定(第143条)により、「当分の間」、3年のままとする。

解説

編集
  1. 労働者名簿(労働基準法第107条)
  2. 賃金台帳(労働基準法第108条)
  3. 雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類

参照条文

編集

判例

編集

前条:
労働基準法第108条
(賃金台帳)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第110条
削除
労働基準法第111条
(無料証明)
このページ「労働基準法第109条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。