コンメンタール労働基準法

条文

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(無料証明)

第111条
労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第109条
(記録の保存)
労働基準法第110条
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労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第112条
(国及び公共団体についての適用)
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