コンメンタール労働基準法

条文

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(労働者名簿)

第107条
  1. 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
  2. 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第106条
(法令等の周知義務)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第108条
(賃金台帳)
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