労働基準法第106条
条文
編集(法令等の周知義務)
- 第106条
- 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
- 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
改正経緯
編集2018年改正によって以下のとおり改正
- 第32条の3
- →第32条の3第1項
- 第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定
- →第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定
- 第38条の4第1項及び第5項に規定する決議
- →第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議
解説
編集- 使用者が労働者に周知させなければならない事項
- 厚生労働省令で定める方法
- 労働基準法施行規則第52条の2
- 法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
- 法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 労働基準法施行規則第52条の2
- 寄宿舎がある場合、寄宿舎において使用者が労働者に周知させなければならない事項
- 寄宿舎に関する規定
- 寄宿舎規則(第95条)
参照条文
編集判例
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