コンメンタール労働基準法

条文

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(国の援助義務)

第105条の2
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第105条
(労働基準監督官の義務)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第106条
(法令等の周知義務)
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