コンメンタール労働基準法

条文 編集

(労働基準監督官の義務)

第105条
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
労働基準法第104条の2
(報告)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第105条の2
(国の援助義務)
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