ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働基準法第105条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働基準法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(労働基準監督官の義務)
第105条
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
労働基準法第104条の2
(報告)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第105条の2
(国の援助義務)
このページ「
労働基準法第105条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。