コンメンタール労働基準法

条文

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(報告等)

第104条の2
  1. 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
  2. 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第104条
(監督機関に対する申告)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第105条
(労働基準監督官の義務)
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