コンメンタール労働基準法

条文

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(監督機関に対する申告)

第104条
  1. 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
  2. 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

解説

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職場に、労働基準法又は法に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政又は労働基準監督官に申告でき、それをしたことを理由として、使用者による解雇その他不利益な取扱から保護されるという条項。
「超過残業」「不払い残業」など適用例は多く、臨検などの契機となる。

参照条文

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  • 労働基準法第119条 第2項違反に対する罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)もしくは30万円以下の罰金

判例

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前条:
労働基準法第103条
(労働基準監督官の権限3)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第104条の2
(報告等)
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