労働基準法

条文

編集
第103条
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。

解説

編集
寄宿舎の使用差し止め及び改善命令等

参照条文

編集

判例

編集

前条:
労働基準法第102条
(労働基準監督官の権限2)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第104条
(労監督機関に対する申告)
このページ「労働基準法第103条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。