コンメンタール労働基準法

条文

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第102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

解説

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刑事訴訟法に規定する司法警察官

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第101条
(労働基準監督官の権限)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第103条
(労働基準監督官の権限3)
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