コンメンタール労働基準法

条文

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【罰則3・法定労働時間等の遵守違反等】

第119条  
次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
  1. 第3条第4条第7条第16条第17条第18条第1項、第19条第20条第22条第4項、第32条第34条第35条第36条第6項、第37条第39条(第7項を除く。)、第61条第62条第64条の3から第67条まで、第72条第75条から第77条まで、第79条第80条第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
  2. 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
  3. 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
  4. 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者

改正経緯

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2022年改正

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以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

2018年改正

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  1. 文言の整理。
    • (旧)次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
    • (新)次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  2. 対象条項の変動を反映するもの。
      • (旧) 第36条第1項ただし書
      • (新) 第36条第6項
      • (旧) 第39条
      • (新) 第39条(第7項を除く。)

解説

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違反に関して処罰対象となる事項

命令違反に関して処罰対象となる事項

参照条文

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判例

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  1. 労働基準法違反被告事件(最高裁判決 昭和35年07月14日)労働基準法第33条,労働基準法第36条,労働基準法第37条1項,労働基準法第119条1号
    違法な時間外労働等についても割増賃金不払罪が成立するか。
    労働基準法第33条または第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れない。

前条:
労働基準法第118条
(罰則2)
労働基準法
第13章 罰則
次条:
労働基準法第120条
(罰則4)
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