労働基準法第4条
条文編集
(男女同一賃金の原則)
- 第4条
- 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
解説編集
参照条文編集
判例編集
- 秋田相互銀行女子賃金差別(秋田地方裁判所判決 昭和50年04月10日)日本国憲法第14条,民法第90条
- 労働契約において、使用者が、労働者が女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱いをした場合には、労働契約の右の部分は、労働基準法4条に違反して無効であるから、女子は男子に支払われた金額との差額を請求することができるものと解するのを相当とする。
- 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、この無効となつた部分は、労働基準法で定める基準による旨の労働基準法13条の趣旨は、同法4条違反のような重大な違反がある契約については、より一層この無効となつた空白の部分を補充するためのものとして援用することができる
- 労働契約において、使用者が、労働者が女子であることを理由として、賃金について、男子と差別的取扱いをした場合には、労働契約の右の部分は、労働基準法4条に違反して無効であるから、女子は男子に支払われた金額との差額を請求することができるものと解するのを相当とする。
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