労働基準法

条文

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(強制労働の禁止)

第5条  
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

解説

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労働基準法上、最も重い刑罰を持つ条文。不当な手段によって労働者の意志を無視し、強制的に働かざるを得ない状況に追い込むような形で労働者を働かせてはいけない、ということである。
ここで言う「精神または身体の自由を不当に拘束する手段」には、暴行・脅迫・監禁の他に長期労働契約、賠償額予定契約、強制貯蓄などがある。
労働者の意志を抑制し、自由な発想を妨げ、労働すべく強要するような行為があるのであれば、必ずしも現実に労働することを必要とせず、暗示するだけでも本条違反が成立する。

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第4条
(男女同一賃金の原則)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第6条
(中間搾取の排除)


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