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労働基準法第5条
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労働基準法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(強制労働の禁止)
第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
解説
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参照条文
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労働基準法第117条
罰則規定
判例
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前条:
労働基準法第4条
(男女同一賃金の原則)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第6条
(中間搾取の排除)
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労働基準法第5条
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