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労働基準法第6条
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労働基準法
目次
1
条文
2
解説
2.1
法律に基いて許される場合
3
参照条文
4
判例
条文
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(中間搾取の排除)
第6条
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
解説
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法律に基いて許される場合
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参照条文
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第118条
罰則
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
判例
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職業安定法違反、労働基準法違反
(最高裁判決 昭和31年03月29日)労働基準法第8条削除,
労働基準法第118条
前条:
労働基準法第5条
(強制労働の禁止)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第7条
(公民権行使の保障)
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労働基準法第6条
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