コンメンタール労働基準法

条文

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(中間搾取の排除)

第6条  
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

解説

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労働者派遣法で認められる労働者派遣は、派遣元と労働者は「労働契約関係」、派遣先と労働者は「指揮命令関係」にあり、派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働契約に介入するものではないため、中間搾取には該当しない(昭和61年6月6日付け基発第333号)。したがって、「法律に基いて許される場合」が適用されているものではない。

参照条文

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  • 第118条 罰則
    1年以下の拘禁刑(旧・懲役)又は50万円以下の罰金

判例

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  1. 職業安定法違反、労働基準法違反(最高裁判決  昭和31年03月29日)労働基準法第8条削除,労働基準法第118条
    労働基準法第6条にいわゆる「他人の就業に介入し」の意義
    労働基準法第6条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法第8条の労働関係の当業者間に第三者が介在して、その労働関係の開始、存続等について媒介または周旋をなす等その労働関係について、何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいうものと解するを相当とする。

前条:
労働基準法第5条
(強制労働の禁止)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第7条
(公民権行使の保障)
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