労働基準法第118条
条文
編集【罰則2・中間搾取の排除、最低年齢遵守、坑内労働禁止違反等】
- 第118条
- 第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
- 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
改正経緯
編集2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
編集適用法令
- 労働基準法第6条(中間搾取の排除)
- 労働基準法第56条(最低年齢)
- 労働基準法第63条(坑内労働の禁止)
- 労働基準法第64条の2(坑内業務の就業制限)
- 労働基準法第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令 - 現在該当となる省令はない。
参照条文
編集判例
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