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労働基準法第118条
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労働基準法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第118条
第6条
、
第56条
、
第63条
又は
第64条の2
の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第70条
の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
解説
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適用法令
労働基準法第6条
(中間搾取の排除)
労働基準法第56条
(最低年齢)
労働基準法第63条
(坑内労働の禁止)
労働基準法第64条の2
(坑内業務の就業制限)
労働基準法第70条
の規定に基づいて発する厚生労働省令 - 現在該当となる省令はない。
参照条文
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判例
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前条:
労働基準法第117条
(罰則1)
労働基準法
第13章 罰則
次条:
労働基準法第119条
(罰則3)
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労働基準法第118条
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