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労働基準法第70条
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労働基準法
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)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(職業訓練に関する特例)
第70条
職業能力開発促進法第24条
第1項(
同法第27条の2
第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、
第14条
第1項の契約期間、
第62条
及び第
第64条の3
の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、
第63条
の年少者の坑内労働の禁止並びに
第64条の2
の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関しては、この限りでない。
解説
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第14条(契約期間等)
第62条(危険有害業務の就業制限)
第64条の3(危険有害業務の就業制限)
第63条(坑内労働の禁止)
第64条の2(坑内業務の就業制限)
参照条文
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労働基準法第73条
労働基準法第119条
罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)または30万円以下の罰金
第62条
及び第
第64条の3
の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限に関する厚生労働省令による別段の定めに反するもの。
職業能力開発促進法第24条
職業能力開発促進法第27条の2
第2項
判例
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前条:
労働基準法第69条
(徒弟の弊害排除)
労働基準法
第7章 技能者の養成
次条:
労働基準法第71条
(職業訓練に関する特例2)
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