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労働基準法第73条
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労働基準法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第73条
第71条
の規定による許可を受けた使用者が
第70条
の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
労働基準法第72条
(職業訓練に関する特例3)
労働基準法
第7章 技能者の養成
次条:
労働基準法第74条
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労働基準法第75条
(療養補償)
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労働基準法第73条
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