労働基準法

条文

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第71条
前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によって労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。

解説

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適用範囲

  • 使用者 - 厚生労働省令によって労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者
  • 労働者 - 上記使用者に「使用」される労働者

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第70条
(職業訓練に関する特例)
労働基準法
第7章 技能者の養成
次条:
労働基準法第72条
(職業訓練に関する特例3)
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