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労働基準法第72条
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労働基準法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第72条
第70条
の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての
第39条
の規定の適用については、同条第1項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。
解説
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参照条文
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第70条(職業訓練に関する特例)
第39条(年次有給休暇)
労働基準法第119条
罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金
判例
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前条:
労働基準法第71条
(職業訓練に関する特例2)
労働基準法
第7章 技能者の養成
次条:
労働基準法第73条
(職業訓練に関する特例4)
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労働基準法第72条
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