労働基準法

条文 編集

(契約期間等)

第14条  
  1. 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
    1. 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
    2. 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
  2. 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
  3. 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

改正経緯 編集

2018年改正 編集

第1項第1号

(改正前)以下この号において「専門的知識等」という。
(改正後)以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。

2003年?改正 編集

第1項第1号改正前

専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

解説 編集

期間の定めのないもの 編集

終身雇用契約

有期雇用契約(期間の定めのある労働契約) 編集

原則として、3年を超える期間についての契約は無効。
例外
  1. 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
  2. 5年を上限とするもの
    1. 専門的知識等を有する有期雇用労働者
      対象は、下記厚生労働省告示を参照。
      関連法令:専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
    2. 満六十歳以上の労働者

参照条文 編集

厚生労働省告示 編集

労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十五年厚生労働省告示第三百五十六号)
労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。
  1. 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者
  2. 次に掲げるいずれかの資格を有する者
    公認会計士
    医師
    歯科医師
    獣医師
    弁護士
    一級建築士
    税理士
    薬剤師
    社会保険労務士
    不動産鑑定士
    技術士
    弁理士
  3. 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第7条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法(平成7年法律第105号) 第122条の2第2項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者
  4. 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第2項に規定する特許発明の発明者、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法(平成10年法律第83号)第20条第1項に規定する登録品種を育成した者
  5. 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を一年当たりの額に換算した額が1075万円を下回らないもの
    農林水産業若しくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)若しくは機械、電気、土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験若しくは評価の業務に就こうとする者、情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。) の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者又は衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする者であって、次のいずれかに該当 するもの
    1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者(昭和28年文部省告示第5号に規定する者であって、就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって、就こうとする業務に5年以上従事した経験を有するもの
    2. 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって、就こうとする業務に6年以上従事した経験を有するもの
    3. 学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって、就こうとする業務に7年以上従事した経験を有するもの
    事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こう とする者であって、システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの
  6. 国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)

判例 編集


前条:
労働基準法第13条
(この法律違反の契約)
労働基準法
第2章 労働契約
次条:
労働基準法第15条
(労働条件の明示)
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