コンメンタール労働基準法

条文

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第137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

解説

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参照条文

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  • 労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条
    政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第14条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

判例

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前条:
労働基準法第136条
(年次有給休暇取得者への不利益取扱いの禁止)
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第138条
(年次有給休暇取得者への不利益取扱いの禁止)
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