労働基準法第138条
条文
編集- 第138条
- 中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第37条第1項ただし書の規定は、適用しない。
改正経緯
編集- 2008年(平成20年)法89にて追加。
- 2018年(平成30年)法71にて削除、施行日2023年(令和5年←平成35年)4月1日。
解説
編集- 中小企業事業保護の観点から、60時間を超える時間外労働の割増賃金の適用除外を定める。
参照条文
編集- 第37条第1項ただし書
- ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
|
|