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労働契約法第15条
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コンメンタール労働
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労働契約法
(
第14条←
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→第16条
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(懲戒)
第15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
解説
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参照条文
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判例
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地位確認等請求事件
(最高裁判例 平成24年04月27日)
労働基準法第89条
,
労働契約法第15条
,
労働契約法第16条
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労働契約法第15条
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