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労働契約法第14条
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コンメンタール労働
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労働契約法
(
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)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(出向)
第14条
使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。
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判例
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