コンメンタール労働基準法

条文 編集

(坑内労働の禁止)

第63条  
使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。

解説 編集

参照条文 編集

  • 第118条 罰則
    1年以下の拘禁刑(旧・懲役)又は50万円以下の罰金

判例 編集


前条:
労働基準法第62条
(危険有害業務の就業制限)
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第64条
(帰郷旅費)
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