コンメンタール労働基準法

条文

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(帰郷旅費)

第64条  
満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

解説

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未成年者を解雇し、その者が14日以内に帰郷する場合、使用者は帰郷に必要な旅費を負担する必要がある。
例外として、解雇の理由が当該労働者にある場合、行政官庁(労働基準監督所)の認定を受け支払わないこともできる。

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第63条
(坑内労働の禁止)
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第64条の2
(坑内業務の就業制限)
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