コンメンタール労働基準法

条文

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(徒弟の弊害排除)

第69条
  1. 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
  2. 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第68条
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
労働基準法
第7章 技能者の養成
次条:
労働基準法第70条
(職業訓練に関する特例)
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