労働基準法

条文

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(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

第68条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第67条
(育児時間)
労働基準法
第6章の2 妊産婦等
次条:
労働基準法第69条
(徒弟の弊害排除)
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