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労働基準法第66条
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労働基準法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第66条
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、
第32条の2
第1項、
第32条の4
第1項及び
第32条の5
第1項の規定にかかわらず、1週間について
第32条
第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、
第33条
第1項及び第3項並びに
第36条
第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
解説
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第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)
第32条の4(1年単位の変形労働時間制)
第32条の5(1週間単位の非定型的労働時間制)
第32条(法定労働時間)
第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第36条(時間外及び休日の労働)
参照条文
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労働基準法第119条
罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金
判例
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前条:
労働基準法第65条
(産前産後)
労働基準法
第6章の2 妊産婦等
次条:
労働基準法第67条
(育児時間)
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