労働基準法

条文

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第66条
  1. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
  2. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
  3. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

解説

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  • 第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)
  • 第32条の4(1年単位の変形労働時間制)
  • 第32条の5(1週間単位の非定型的労働時間制)
  • 第32条(法定労働時間)
  • 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
  • 第36条(時間外及び休日の労働)

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第65条
(産前産後)
労働基準法
第6章の2 妊産婦等
次条:
労働基準法第67条
(育児時間)
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