労働基準法

条文 編集

(時間外及び休日の労働)

第36条  
  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省の定めるところにより、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
  2. 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
    1. この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
    2. 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。第4号及び第6項第3号において同じ。)
    3. 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
    4. 対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
    5. 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
  3. 前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
  4. 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。
  5. 第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。
  6. 使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
    1. 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。
    2. 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
    3. 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間80時間を超えないこと。
  7. 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。
  8. 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
  9. 行政官庁は、第7項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
  10. 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。
  11. 第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

改正経緯 編集

2018年改正により以下のとおり改正。なお、文言の整理については割愛。
  1. 第1項
    1. 文言挿入
      • (改正前)これを行政官庁に届け出た場合においては、
      • (改正後)厚生労働省の定めるところにより、これを行政官庁に届け出た場合においては、
    2. 以下の「但し書き」を削除。本但し書きの趣旨は第6項第1号に継承。
      • ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について2時間を超えてはならない。
  2. 第2項から第6項を新設し挿入、これに伴い改正前第2項から第4項を第7項から第9項に繰下げ。
  3. 第7項(改正前第2項)
    • (改正前)労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について
    • (改正後)労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について
  4. 第8項(改正前第3項)
    • (改正前)労働時間の延長を定めるに当たり
    • (改正後)労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり
  5. 第9項(改正前第4項)
    • (改正前)第2項の基準に関し
    • (改正後)第7項の指針に関し
  6. 第10項から第11項を新設。

解説 編集

時間外労働 編集

労働時間の基本原則の例外
労働時間に関する基本原則は、労働基準法第32条に定める、1日最大8時間、1週最大40時間である。これを基準として、事情に合わせた柔軟な勤務形態を可能とする様、「変形労働時間制」「フレックスタイム制」「非定型的労働時間制」を規定し出退勤時間を調整することもできることとしているが、最大労働時間を1週40時間・1日8時間の水準を維持が前提となっている。
しかしながら、不測の業務繁忙により追加の労働力を調達できない場合や暫定的な労働者の担務の継続性の維持のために、労働者を継続して使用したい場合がある。この場合、一定の条件の下、1日当たり8時間の水準を超えた労働又は休日に労働を命じることができるようにしたものが、時間外労働制度である。
いわゆる、『残業』であるが、「時間外労働」は、
①例外的な措置であり、
②前もって、一定の条件(以下記述「36協定」)を満たしていることが必須であり、
使用者の命令によってなされ、
④労働にあたっては、②の取り決めの範囲内で行われ、
⑤割増賃金が支払われる(労働基準法第37条
ものであることの認識は、労使双方、十分に認識していることを要する。

36協定 編集

時間外労働をさせるには、以下の事項について、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ていなければならない。この協定は、本条項に因んで『36(サブロク)協定』と通称される。
  1. 時間外労働をさせることができる労働者の範囲
  2. 対象期間
    協定が有効となる期間。協定成立・届出から最大1年間。一般に毎年更新する。
  3. 時間外労働をさせることができる場合
  4. 時間外労働をさせることができる時間または休日の日数
    1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について規定する必要がある。
    1. 1日について延長することができる時間
      制限はない。休日出勤については、一般的な勤務時間を想定し8時間などを指定しておく必要がある。
    2. 1箇月について延長することができる時間
      最大45時間
      ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合にあっては最大100時間まで定めることができる(特別条項)
      年間6回を上限として45時間を超えることのできる月数
    3. 1年について延長することができる時間
      最大360時間
      ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合にあっては最大720時間まで定めることができる(特別条項)
  5. 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

時間外労働の管理 編集

過重労働を回避するため、対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間80時間を超えないよう管理しなければならない。

適用除外 編集

公務員 編集

公務員(現業職員を除く)については、労働基準法第33条第3項が適用されるため、36協定などの労使協定を必要としない。

新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務 編集

参照条文 編集

施行規則 編集

労働基準法施行規則第16条
  1. 法第36条第1項の規定による届出は、様式第九号(同条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の二)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、法第36条第11項に規定する業務についての同条第1項の規定による届出は、様式第九号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
  3. 法第36条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前二項の届出に代えることができる。
労働基準法施行規則第17条
  1. 法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第4号から第7号までの事項については、同条第1項の協定に同条第五項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。
    1. 法第36条第1項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め
    2. 法第36条第2項第4号の一年の起算日
    3. 法第36条第6項第2号及び第3号に定める要件を満たすこと。
    4. 法第36条第3項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合
    5. 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
    6. 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率
    7. 限度時間を超えて労働させる場合における手続
  2. 使用者は、前項第5号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。
  3. 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
労働基準法施行規則第18条
法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. 削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激なる業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
  10. 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

判例 編集

  1. 労働基準法第違反(最高裁判決 昭和33年02月05日)労働基準法第33条,労働基準法第37条1項,労働基準法第119条1号
    違法な時間外労働等についても割増賃金不払罪は成立する。
    労働基準法第33条または第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れない。
  2. 従業員地位確認等(最高裁判決 平成3年11月28日)労働基準法第(昭和62年法第律第99号による改正前のもの)32条,労働基準法第(昭和62年法第律第99号による改正前のもの)89条,労働基準法第93条
    時間外労働の義務を定めた就業規則と労働者の義務
    使用者が、労働基準法36条所定の書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、当該事業場に適用される就業規則に右協定の範囲内で一定の業務土の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して時間外労働をさせることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて時間外労働をする義務を負う。

前条:
労働基準法第35条
(休日)
労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
次条:
労働基準法第37条
(時間外及び休日の労働)
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