労働基準法第32条の4の2
条文
編集解説
編集「1年単位の変形労働時間制」において、労働期間が対象期間より短かった場合において、時間外労働に相当する労働時間の算出方法について規定する。
参照条文
編集- 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
- 第36条(時間外及び休日の労働)
- 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
判例
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「1年単位の変形労働時間制」において、労働期間が対象期間より短かった場合において、時間外労働に相当する労働時間の算出方法について規定する。
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