労働基準法)(

条文

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第32条の4  
  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
    1.  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
    2.  対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
    3.  特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
    4.  対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
    5.  その他厚生労働省令で定める事項
  2. 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
  3. 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
  4. 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する

解説

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参照条文

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労働基準法施行規則第12条の4

第1項
法第32条の4第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において定める同項第5号の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。
第2項
使用者は、法第32条の4第2項の規定による定めは、書面により行わなければならない。
第3項
法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第1項第2号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が3箇月を超える場合は対象期間について一年当たり280日とする。ただし、対象期間が3箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定める法第32条の4第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは48時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数とする。
第4項
法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は10時間とし、一週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において、対象期間が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
  1.  対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
  2.  対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3三箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。
第5項
法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とする。
第6項
法第32条の4第4項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第四号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
労働基準法第32条の2第2項
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。


判例

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前条:
労働基準法第32条の3の2
(フレックスタイム制)続き
労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
次条:
労働基準法第32条の4の2
(1年単位の変形労働時間制)続き


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