コンメンタール労働基準法

条文

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第32条の3の2
使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第1項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

解説

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2019年4月の労働基準法改正により新設。清算期間が従来の1ヶ月から3ヶ月に延長されたことに伴い、規定清算期間が1ヶ月を超える場合における当該規定清算期間に満たない労働者に関する取り扱いを定める。

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第32条の3
(フレックスタイム制)
労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
次条:
労働基準法第32条の4
(1年単位の変形労働時間制)


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