労働基準法第9条

労働者 から転送)

コンメンタール労働基準法

条文 編集

(定義)

第9条  
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
労働基準法第7条
(公民権行使の保障)
労働基準法第8条
削除
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第10条
(使用者の定義)
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