労働基準法第32条
条文 編集
(労働時間)
- 第32条
解説 編集
- 労働時間の基本
- 労働時間に関する基本原則の規定。1日最大8時間、1週最大40時間を定めており、これは、週休2日制を前提としている。
- ただし、1日の労働時間を8時間未満とする、例えば1日の勤務時間を6時間45分としたり、6日間のうち、7時間を5日間・5時間を1日間とすることで、週勤6日とすることは可能である(それを超える勤務は第35条に違反する)。
- 立法時は週最大48時間であったが、世界的潮流に合わせ、短縮に向かい、現行の40時間になったものではあるが、未だ、一部の業種については、経過措置をおいているものもある。
- 1日は、暦日を前提とし、午前0時をまたぐ労働時間については、始業時間の属する日の勤務として計算する。
- 本条項には、大きく分けて「勤務形態」に関するものと「勤務時間の延長」に関する2つの派生原理がある。
- 労働時間に関する基本原則の規定。1日最大8時間、1週最大40時間を定めており、これは、週休2日制を前提としている。
- 労働時間基本の派生1;勤務形態
- 職種や職務の繁閑の時季による差が大きいなどの事情で、定常的な始業・終業の形態を適用することが困難であったり、不適当である場合があり、その場合、最大労働時間を1週40時間・1日8時間の水準を維持しつつ、事情に合わせた柔軟な適用ができる様、以下の条項を設けている(規定順)。
- 労働時間基本の派生2;勤務時間の延長 - 時間外労働
- 使用者は、労働者と法定の協定(労使協定;36協定)を締結した場合に限って、割増賃金を支払って、一定の限度で勤務時間を延長、すなわち、時間外労働をさせることができる。
罰則 編集
- これに反して労働させた場合、対価としての賃金の支払いの有無に関わらず、第119条により、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑事罰に処される。
参照条文 編集
- 労働基準法第41条 労働時間等に関する規定の適用除外
経過措置 編集
- 労働基準法施行規則第25条の2第1項
- 使用者は、法別表第一第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条 の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
- 労働基準法別表第1
- 8 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
- 10 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
- 13 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
- 14 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
- 労働基準法別表第1
- 使用者は、法別表第一第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条 の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
判例 編集
- 従業員地位確認等(通称 日立製作所武蔵工場懲戒解雇)(最高裁判決 平成3年11月28日)労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第32条,労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第36条,労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第89条,労働基準法第93条
- 賃金請求事件(最高裁判決 平成12年03月09日)労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第32条
- 割増賃金請求事件(最高裁判決 平成14年02月28日)
- 割増手当請求事件(最高裁判決 平成19年10月19日)
- 損害賠償・残業代支払請求,仮執行による原状回復請求申立て事件(最高裁判決 平成24年03月08日) 労働基準法第32条,労働基準法(平成20年法律第89号による改正前のもの)第37条1項
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