コンメンタール労働基準法

条文 編集

(労働時間)

第32条  
  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

解説 編集

  1. 労働時間の基本
    労働時間に関する基本原則の規定。1日最大8時間、1週最大40時間を定めており、これは、週休2日制を前提としている。
    • ただし、1日の労働時間を8時間未満とする、例えば1日の勤務時間を6時間45分としたり、6日間のうち、7時間を5日間・5時間を1日間とすることで、週勤6日とすることは可能である(それを超える勤務は第35条に違反する)。
    • 立法時は週最大48時間であったが、世界的潮流に合わせ、短縮に向かい、現行の40時間になったものではあるが、未だ、一部の業種については、経過措置をおいているものもある。
    • 1日は、暦日を前提とし、午前0時をまたぐ労働時間については、始業時間の属する日の勤務として計算する。
    本条項には、大きく分けて「勤務形態」に関するものと「勤務時間の延長」に関する2つの派生原理がある。
  2. 労働時間基本の派生1;勤務形態
    職種や職務の繁閑の時季による差が大きいなどの事情で、定常的な始業・終業の形態を適用することが困難であったり、不適当である場合があり、その場合、最大労働時間を1週40時間・1日8時間の水準を維持しつつ、事情に合わせた柔軟な適用ができる様、以下の条項を設けている(規定順)。
    1. 1箇月単位の変形労働時間制(第32条の2)
    2. フレックスタイム制(第32条の3, 第32条の3の2)
    3. 1年単位の変形労働時間制(第32条の4, 第32条の4の2)
    4. 1週間単位の非定型的労働時間制(第32条の5)
    なお、裁量労働制第38条の3第38条の4)も参照。
  3. 労働時間基本の派生2;勤務時間の延長 - 時間外労働
    使用者は、労働者と法定の協定(労使協定;36協定)を締結した場合に限って、割増賃金を支払って、一定の限度で勤務時間を延長、すなわち、時間外労働をさせることができる。

罰則 編集

これに反して労働させた場合、対価としての賃金の支払いの有無に関わらず、第119条により、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑事罰に処される。

参照条文 編集

経過措置 編集

  • 労働基準法施行規則第25条の2第1項
    使用者は、法別表第一第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条 の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
    労働基準法別表第1
    8 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
    10 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
    13 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
    14 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

判例 編集


前条:
労働基準法第28条
(最低賃金)
労働基準法第31条
削除
労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
次条:
労働基準法第32条の2
(1箇月単位の変形労働時間制)


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