労働基準法第34条

休憩 から転送)

コンメンタール労働基準法)(

条文

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(休憩)

第34条  
  1. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  2. 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  3. 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

解説

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休憩時間の付与についての定め
  • 「休憩時間」とは、
    「単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障される時間」
  1. 休憩の付与義務
    1. 休憩時間は、労働時間に含まない(第38条第2項の反対解釈)。したがって、当該時間分の給与は発生しない。
    2. 労働時間が6時間に満たない場合は休憩時間を与える必要はない。
      反対解釈をすれば、6時間を超えた時には、必ず休憩時間を与えなければならないのだから、休憩を与えない連続した労働時間は6時間を限界とすると考えることができる。
    3. 休憩時間を分割して設定することも可能である。
    4. 『労働時間の途中』に与えなければならない
      始業時間又は終業時間に接して、始業時間繰り下げ・就業時間繰上げの対応によってはならない。
  2. 一斉付与の原則
    休憩時間は、個別に付与すると、一部の労働者に十分に付与されない恐れがあるため、事業所ごとに一斉に与えなければならない。
    しかしながら、窓口対応等を要する職場においては交替して対応する必要もある。この場合は、労使協定に定めて交替制を採用することもできる。
  3. 自由利用の原則
    1. 電話対応のための待機等を命ずる場合には、休憩時間を与えたとはされない。
    2. 休憩時間中の行動制限には合理的理由を必要とする。
      • 外出に関して、理由の告知等を求める許可制は自由利用の原則を侵害するおそれがあり、所在を明らかにする程度の届出制が限界。
  4. 刑事罰
    これに違反して、労働者に休憩を与えない使用者は、第119条により、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

参照条文

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判例

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  • 懲戒戒告処分無効確認(通称 目黒電報電話局戒告)(最高裁判決 昭和52年12月13日) 日本電信電話公社法33条,日本電信電話公社法34条1項,日本電信電話公社法34条2項,労働基準法第89条
    休憩時間中の事業所内における政治的活動等について事業所の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定める就業規則の規定は休憩時間の自由利用に対する合理約な制約である。
    休憩時間中であつても、局所内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、局所内の施設の管理を妨げるおそれがあり、他の職員の休憩時間の自由利用を妨げひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあり、その内容いかんによつては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから、休憩時間中にこれを行うについても局所の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定める日本電信電話公社の就業規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約というべきである。

前条:
労働基準法第33条
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
次条:
労働基準法第35条
(休日)


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