ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働基準法施行規則第15条
言語
ウォッチリストに追加
編集
労働基準法施行規則
(
前
)(
次
)
条文
編集
第15条
使用者は、
法第34条
第2項 ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。
前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
解説
編集
法第34条(休憩)
参照条文
編集
このページ「
労働基準法施行規則第15条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。