労働基準法

条文

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(育児時間)

第67条
  1. 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
  2. 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

解説

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生後満1年に達しない生児を育てる女性について、育児に関する休憩時間について請求できる旨を定める。
  • 1日2回は8時間労働を前提としているため1日の労働時間が4時間以内であるような場合は1日1回の育児時間の附与をもって足りる(通達 昭和36年1月9日 基収第8996号)。一括して一度に請求することを認めることは、分割請求や回数を制限するものでない限り差し支えない(通達 昭和33年6月25日基収第4317号)。
  • 通常は職場と育児の場所が隣接していることは期待されないため、始業時間の繰り下げ又は終業時間の繰上げに利用される[1]
  • 育児介護休業法第23条による時間短縮勤務においても、さらに、本法による休憩を取得することができる(通達 平成21年12月28日職発第1228第4号・雇児発第1228第2号)。

参照条文

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判例

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  1. 賃金(最高裁判決 平成元年12月14日)民法第90条,労働基準法第39条,労働基準法第65条,労働基準法第66条,労働基準法第68条,労働基準法第76条,労働組合法第2章,労働組合法第14条,労働組合法第16条,日本国憲法第28条
    前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例
    すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が80%以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。
    • 本法による不就労は法的な権利に基づくものであるから、稼働率算定の基礎(分母)に含めてはならない。

脚注

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  1. ^ 第34条による、休憩の付与は、条文中に「休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」があるため、この取り扱いはできないが、本条にはこの文言がないため、このような取り扱いが可能である(通達 昭和33年6月25日基収第4317号)。

前条:
労働基準法第66条
(妊産婦の労働時間に関する制限)
労働基準法
第6章の2 妊産婦等
次条:
労働基準法第68条
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
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