労働組合法第14条

労働組合法)(

条文編集

(労働協約の効力の発生)

第14条
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。


解説編集

参照条文編集

判例編集

このページ「労働組合法第14条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。