法学社会法労働法労働組合法

労働組合法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第4条) 編集

第1条(目的)
第2条(労働組合)
第3条(労働者)
第4条 削除

第2章 労働組合 (第5条~第13条の14) 編集

第5条(労働組合として設立されたものの取扱)
第6条(交渉権限)
第7条(不当労働行為)
第8条(損害賠償)
第9条(基金の流用)
第10条(解散)
第11条(法人である労働組合)
第12条(代表者)
第12条の2(法人である労働組合の代表)
第12条の3(代表者の代表権の制限)
第12条の4(代表者の代理行為の委任)
第12条の5(利益相反行為)
第12条の6(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第13条(清算中の法人である労働組合の能力)
第13条の2(清算人)
第13条の3(裁判所による清算人の選任)
第13条の4(清算人の解任)
第13条の5(清算人及び解散の登記)
第13条の6(清算人の職務及び権限)
第13条の7(債権の申出の催告等)
第13条の8(期間経過後の債権の申出)
第13条の9(清算中の法人である労働組合についての破産手続の開始)
第13条の10(残余財産の帰属)
第13条の11(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
第13条の12(不服申立ての制限)
第13条の13(裁判所の選任する清算人の報酬)
第13条の14(即時抗告)

第3章 労働協約 (第14条~第18条) 編集

第14条(労働協約の効力の発生)
第15条(労働協約の期間)
第16条(基準の効力)
第17条(一般的拘束力)
第18条(地域的の一般的拘束力)

第4章 労働委員会 編集

第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等 (第19条~第26条) 編集

第19条(労働委員会)
第19条の2(中央労働委員会)
第19条の3(中央労働委員会の委員の任命等)
第19条の4(委員の欠格条項)
第19条の5(委員の任期等)
第19条の6(公益委員の服務)
第19条の7(委員の失職及び罷免)
第19条の8(委員の給与等)
第19条の9(中央労働委員会の会長)
第19条の10(地方調整委員)
第19条の11(中央労働委員会の事務局)
第19条の12(都道府県労働委員会)
第20条(労働委員会の権限)
第21条(会議)
第22条(強制権限)
第23条(秘密を守る義務)
第24条(公益委員のみで行う権限)
第24条の2(合議体等)
第25条(中央労働委員会の管轄等)
第26条(規則制定権)

第2節 不当労働行為事件の審査の手続 (第27条~第27条の18) 編集

第27条(不当労働行為事件の審査の開始)
第27条の2(公益委員の除斥)
第27条の3(公益委員の忌避)
第27条の4(除斥又は忌避の申立てについての決定)
第27条の5(審査の手続の中止)
第27条の6(審査の計画)
第27条の7(証拠調べ)
第27条の8
第27条の9
第27条の10(不服の申立て)
第27条の11(審問廷の秩序維持)
第27条の12(救済命令等)
第27条の13(救済命令等の確定)
第27条の14(和解)
第27条の15(再審査の申立て)
第27条の16(再審査と訴訟との関係)
第27条の17(再審査の手続への準用)
第27条の18(審査の期間)

第3節 訴訟 (第27条の19~第27条の21) 編集

第27条の19(取消しの訴え)
第27条の20(緊急命令)
第27条の21(証拠の申出の制限)

第4節 雑則 (第27条の22~第27条の26) 編集

第27条の22(中央労働委員会の勧告等)
第27条の23(抗告訴訟の取扱い等)
第27条の24(費用弁償)
第27条の25(行政手続法 の適用除外)
第27条の26(不服申立ての制限)

第5章 罰則 (第28条~第33条) 編集

第28条
第28条の2
第29条
第30条
第31条
第32条
第32条の2
第32条の3
第32条の4
第33条

外部リンク 編集

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