コンメンタール労働組合法)(

条文 編集

第27条の8
  1. 労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。
  2. 労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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