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労働組合法第27条の8
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第27条の8
労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。
労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。
解説
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判例
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