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労働組合法第27条の9
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第27条の9
民事訴訟法(平成8年法律第109号)第196条
、
第197条
及び
第201条
第2項から第4項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、
同法第210条
の規定において準用する
同法第201条
第2項の規定は、労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。
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参照条文
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判例
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