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民事訴訟法第210条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(証人尋問の規定の準用)
第210条
第195条
、
第201条
第2項、
第202条
から
第204条
まで【
第202条
、
第203条
、
第203条の2
、
第203条の3
、
第204条
】及び
第206条
の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第209条
(虚偽の陳述に対する過料)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第3節 当事者尋問
次条:
第211条
(法定代理人の尋問)
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民事訴訟法第210条
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