法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(証人尋問の規定の準用)

第210条
第195条第201条第2項、第202条から第204条まで【第202条第203条第203条の2第203条の3第204条】及び第206条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第209条
(虚偽の陳述に対する過料)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第3節 当事者尋問
次条:
第211条
(法定代理人の尋問)


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