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民事訴訟法第207条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(当事者本人の尋問)
第207条
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第206条
(受命裁判官等の権限)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第3節 当事者尋問
次条:
第208条
(不出頭等の効果)
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