(不出頭等の効果)
- 第208条
- 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
証人尋問の場合、出頭しないことによる罰則は厳しいが、当事者尋問の場合、尋問に応じないことは、自白同様、相手型の主張を認めることとなるのみである。
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