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民事訴訟法第208条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(不出頭等の効果)
第208条
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第207条
(当事者本人の尋問)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第3節 当事者尋問
次条:
第209条
(虚偽の陳述に対する過料)
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