法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(不出頭等の効果)

第208条
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

解説

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証人尋問の場合、出頭しないことによる罰則は厳しいが、当事者尋問の場合、尋問に応じないことは、自白同様、相手型の主張を認めることとなるのみである。

参照条文

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証人尋問における不出頭の罰則等

判例

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前条:
第207条
(当事者本人の尋問)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第3節 当事者尋問
次条:
第209条
(虚偽の陳述に対する過料)
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