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民事訴訟法第193条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(不出頭に対する罰金等)
第193条
証人が正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
解説
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参照条文
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前条:
第192条
(不出頭に対する過料等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第2節 証人尋問
次条:
第194条
(勾引)
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