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条文

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(不出頭に対する過料等)

第192条
  1. 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第191条
(公務員の尋問)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第193条
(不出頭に対する罰金等)


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