法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(勾引)

第194条
  1. 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
  2. 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第193条
(不出頭に対する罰金等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第195条
(受命裁判官等による証人尋問)


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