ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第194条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
編集
(勾引)
第194条
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第193条
(不出頭に対する罰金等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第2節 証人尋問
次条:
第195条
(受命裁判官等による証人尋問)
このページ「
民事訴訟法第194条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。